「船舶免許の更新手続きは自分で出来る」更新に行ってきました!

ボート関連

バス釣りを楽しむ為にボートの免許を取った人も多いと思います。早いモノで船舶免許の更新の手続きのはがきが送られてきましたので、更新手続きをしてきました。

船舶免許の更新手続きは簡単で自分で行う事が容易に出来ます。ボクはボートでの釣行をする機会も減っていますが、何時でもボートを運転できるように失効させずに船舶免許を更新しています。

しかし、更新費用も結構なお値段で、お財布には破壊力のある金額です。

今回は船舶免許の更新をしてきたので船舶免許の更新についてを紹介します(^O^)/


自分で出来る船舶免許の更新! 船舶免許の更新は5年ごと! 免許の更新とは?

船舶免許とは小型船舶操縦士免許やボート免許の事で、5年ごとに更新することが法によって定められています。

船舶免許の更新は、自動車の運転免許と同じく、身体検査に合格し講習の受講を終える事が更新の要件となります。

船舶免許は、更新手続きを行える期間が1年間(有効期限日の1年前から有効期限日までの間)と長く、講習受講申請と免許交付申請まで原則として本人が行わなければならない点があげられます。


自分で出来る船舶免許の更新! 船舶免許の更新手続きの流れは4ステップ!

更新手続きの流れ

1、お申し込み

2、講習受講

3、書類受け取り 入金

4、免許証交付

船舶免許の更新手続きは更新日の1年前から更新手続きができます。ボクの場合は、はがきで更新の連絡がきました。ボクは更新期間が夏まで時間はあったのですが、バスが釣れるいい時期に休みの日を潰すのは嫌だったので釣れない2月のこの時期に申し込みをしました。

申し込みはネットで講習のスケジュール表から自身の都合のいい日を選んで申し込みをします。免許書の写しをメールに添付して送ったりする手間があります。講習の日程が取れた旨の連絡をメールで受けたら次は講習を受講します。

ボクは最寄りの講習会場が天満橋にある大阪府モーターボート連盟で講習をうけました。講習会場には30分前に入るように言われていたので指定時間に行ってみるとすでに講習会場には人が来てました。

体温測定の後に視力検査と船の操船が出来る状態なのか質問された後、講習を受ける為に席に着きます。ボクの場合は更新費用は後払いだったので、講習終了後に講習費を入金しました。

免許証の交付はその場ではされず後日、郵送されます。以上が更新手続きの流れです。


これで悩まない! 船舶免許の更新に必要な書類はこれ!

必要書類

・小型船舶操縦士免許証

・証明写真(横3.5cm×縦4.5cm・6ヶ月以内に撮影のもの)2枚  

・本籍記載の住民票(1年以内に発行されたもの)

・委任状

通常の更新には小型船舶操縦士免許証と証明写真2枚で手続きをしてくれますが、免許の再交付や引っ越しで住所が変わって住所変更される場合は本籍記載の住民票や委任状が必要になります。


自分で出来る船舶免許の更新! 免許更新に掛かる費用はおいくら?

ボート免許更新の更新に掛かった費用は更新費は11000円でした。更新を受ける地域や申し込み方法などのよって価格が変わるようです。

自動車免許の更新費用と比べるとお高いですね。

更新費用は更新費と証明写真代と講習を受ける現場までの運賃が掛かります。引っ越しなどで住所が変更した人は住民票の代金がプラスされますね。


自分で出来る船舶免許の更新! たったの1時間の講習で免許更新はOK!

ボクが受けた2級船舶免許更新の講習は大体、1時間ほどで終了しました。コロナ禍の講習なので席と席の間の距離は取られており、感染の心配もありませんでした。教習教本も配布され5年間の間で変更されたルールなどについての説明や基本的な知識の復習をレクチャーされます。

重大な事故や違反に対しての罰則についても説明があります。自動車免許よりも場合によっては裁判を受けたりする事になる事例を説明、エンジントラブルを起こして走行不可能になるだけでも、司法の処分が待っているそうなので、気を付けたい所ですね。


自分で出来る船舶免許の更新! スグに分かる! 船舶免許の更新時期を知る方法

ボート免許の更新時期は、持っている免許証を見ると知ることができます。ボート免許の更新時期は、免許の有効期限の1年前からとなってます。

有効期限が 令和3年3月31日 の場合、更新手続きは 令和2年4月1日 から行えます。

また、更新期間内でいつ更新をしても、次回の有効期限は今回の有効期限の5年後となるので、早く更新するからといって有効期限が短縮されてしまうといことはありません。

なので、余裕をもった更新をするのもそうですが、釣りをされる方はシーズンオフの間に手続きをされる方がいいかもしれませんね。


「マル秘!」小型船舶操縦免許の失効による再交付手続きについて

失効再交付手続きとは、小型船舶操縦免許の有効期限を過ぎて免許を失効させてしまった人が、船舶免許証の効力を再び戻す(更新)させるための手続きです。


小型船舶操縦士免許証は、自動車の運転免許証と違い更新期限(有効期限)を過ぎてから一定の期間放置してしまっても、免許証の効力が取り消しになってしまうといったことはありません。

例えば、有効期限切れて、失効してしまい、十数年以上の間、更新しなかった場合でも、失効講習を受講し失効再交付手続きを行えば、再試験無しでいつでも免許の効力を復活(失効再交付)することが可能です。また、免許証を失効させ、かつ紛失してしまっている方でも復活(再交付)可能です。

ボートを乗る事が無い人は更新手続きはせず、料金は高くなりますが、再交付手続きをした方が経済的かもしれませんね。

免許取得者が亡くなった場合も手続きをしなければ免許の取得した事実は消えないそうです。


おわりに

船舶免許の更新について書いてみましたが如何だったでしょうか? ボート免許は失効しても手続きさえすれば復活して操船する事ができます。

釣りを再開する機会にボートに乗ろうと考えている方は昔に取った免許書を再交付してみてはいかがでしょうか? 海釣りでもバス釣りでもボートで釣りをすると景色が変わってとても楽しいですしね。

今回は船舶免許の更新について書いてみました。この記事が参考になれば幸いです。


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